『総会における“議題”と“議案”について』
今年も怒涛の総会ラッシュを何とか乗り切り、あしたのジョーのごとく真っ白な灰になりそうな管理スタッフOです。(←イニシャルでオーです。)
そんな状態ですので、今回のブログは少し短めでご勘弁下さい…
さて今回は、今年の総会の中で相談された事例を一つご紹介したいと思います。
1.相談内容
とあるマンションで開催された総会で “理事会での決済金額の設定を設ける”議案の検討がありました。
その検討の中でのやり取りを要約すると、
・理事会での決済には理事会役員で相談する時間が必要となる為、理事長が即断できる決済条件も付け加えてはどうか?
・「総会資料に記載されている内容以外は採決できない」のではないか?
2.弊社の考え方
上記内容に対して弊社の考え方として、以下の通り助言しました。
・基本的にマンション総会では、招集通知に記載されていない『議題』は決議できないこととなっている。
但し、総会招集通知に記載されていなかった事項であっても『議案』であれば決議できるとの考え方もある。
≪参考≫
・『議題』:「会議のテーマ」 区分所有法や標準管理規約における「(通知すべき)事項」
・『議案』:各テーマにおいて決定すべき「具体的な内容」
今回の例で考えると、「理事会決済条件の設定」が議題となり、総会検討の中で色々な意見が出され、決定すべき内容として「提案内容(理事会決済条件)に理事長決済条件を加える」が議案となる。
大元の議題に対して、大勢に影響がなければ検討の中で議案を確認し採決する流れで問題はないものと考える。
3.最後に
極論で言うと、総会案内には『議題』のみ通知すれば問題はないのです。(もちろん弊社でもそんな乱暴な総会進行はお勧めしておりません…)
また、「総会資料に記載されている内容以外は採決できない」ことになると、軽微な記載間違いがあっても採決が出来ず、総会のやり直しが必要となる場合も… 現実的ではないですよね。
但し、気を付けておくべきポイントとしては、前述したとおり「大元の議題に対して、大勢に影響がなければ」という点は注意が必要です。
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