消防設備点検とは
みなさん、こんにちは!分譲担当Nです。
気が付けば今月で入社1年となりました。あっという間過ぎて驚愕しておりますが、来年からは担当させて頂く物件が何件かあるので、1年なんてあっという間に過ぎ去るんだろうなぁとふと思ったりしております。
まだまだ知識不足ですが、入居者の方に頼ってもらえるよう精一杯頑張りたいと思います。
さて前回消防設備についてお話ししましたので今回は点検についてです。
だいぶ寒くなり空気が乾燥してきましたので、火の気が上がりやすい時期になりました。
万が一何かあった時に、正常に使用できる様、必ず点検を怠らないようにしましょう!
消防設備点検
消防設備点検とは消防法で定められた法定点検制度になります。消防設備点検資格者が消防設備点検を行い、建物を管轄する消防署へ点検報告する必要があります。
消防設備の点検は年2回行う必要があり、機器点検と総合設備点検の2種類あります。機器点検は、外観の 目視や簡易的な操作を行う点検で半年に1回実施。総合点検は、機器点検に加えて、消防設備と受信盤の連動確認の為、全部もしくは一部を作動させて総合的な機能を確認する点検で1年に一回実施されます。
また不備・不良があればすぐに直す必要があります。
消防設備点検とは違い、連結送水管耐圧試験というものがあります。消防法により設置後10年経過した連結送水管及びホースの耐圧試験が3年に一度行う様義務付けられています。
消火器は使用期限10年と有効期限が決まっており、10年毎に好感が必要になります。消火器に有効期限が記載されていますので、一度確認してみるといいかもしれません。
目的
いつ火災が発生しても正常に作動する状態でなければならない為、日頃から適切な維持・管理が行われている必要があります。消防設備点検は正常に作動するか確認するために行われています。人命を左右する重要な作業になりますので、必ず点検を怠らないようにしましょう!
点検実施者
消防設備点検は、防火対象物の用途や規模によって実施者が定められています。
(1)延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物(飲食店、店舗など)
(2)延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物(共同住宅)で、消防長または消防署長
が指定したもの
(3)屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物(特定用途[不特定多数の者が出入
りする場所]が3階以上の階、または地階に存するもので、直通階段が1つしかない もの
上記3つは消防設備士または消防設備点検資格者が消防設備点検を行わなければいけません。それ以外の防火対象物は防火管理者などの関係者が消防点検を行うこともできるそうですが、基本的に消防設備士または消防設備点検資格者に任せるのが良いと思います。
まとめ
前回に引き続き、消防設備についてまとめました。
つい意識から外れがちな消防・防災といった項目は共同住宅の中でとても重要な役割を果たしています。もしもの時が来ないことが一番ですが、その時に正常に使用できるか確認するのが消防設備の点検になります。連結送水管耐圧試験は3年に1回なので忘れがちではありますが、配管が耐圧に耐えうるか確認するために重要な作業であることを知っておいても損はないと思います。
今年ももうあと一ヶ月しかないので、一日一日大切に過ごしていきましょう!
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