越境の隣地の枝を切除できるようになる?
こんにちはオフィススタッフのFです。
近隣トラブルの一つとして、一戸建てでもマンションでも隣地の木の枝が伸びて境界を越えてはみ出してくるといった事案が発生することがあります。
この場合、越境しているからと言って越境されている土地の所有者が枝を切除することは出来ず、隣地の所有者に対して越境している枝の切除を求めることになります。
これは民法の相隣関係に関する規定の中で定められているのですが、この相隣関係の規定が見直された改正民法が4月1日から施行されます。
そこで今回は、「枝の切除」に関する部分に絞って、ご紹介しようと思います。
※相隣関係:民法で定められたお隣さんの土地との関係に関する取り決め
民法改正内容
改正前の民法では、隣地から越境してきた枝を自ら切除することはできず、隣地の所有者に切除してもらわないとならなく、隣地の所有者が切除に協力してもらえない場合や隣地所有者が不明の場合などには、切除してもらうことが困難でした。
今回の改正で、次に掲げるときは、越境されている土地の所有者は、その枝を切り取ることができることになりました。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内(通常時2週間程度)に切除しないとき
➁竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③急迫の事情があるとき
また、竹木が共有であっても、他の共有者の同意なく竹木共有者の1人が切除を行うことができる旨も明記されたので、越境された土地の所有者は、共有者全員に対して請求する必要はなく、その1人に対して切除を求めることができ、竹木の共有者1人から承諾が得られれば、越境された土地所有者等の他人が枝を切り取ることができます。
【改正前】
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
1 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
【改正後】
第233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が 境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝 を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属すると きは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の 所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもか かわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除し ないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在 を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を 切り取ることができる。
注意点
改正後の民法に基づいて進める場合は、次のようなことに注意が必要と思われます。
・催告をする際は、内容証明郵便など記録の残る方法で行う
・枝を切除する前と後の状況を写真で撮影しておく
・必要な範囲を超えて切除した場合、損害賠償請求をされるリスクがあるので、実際に切除をは専門業者に依頼する
まとめ
今回の改正である一定条件下で越境している枝の切除が可能にはなりましたが、必要範囲を超えて切除したり、枝の切除により木が枯れた場合の損害賠償を請求されるリスクや、改正後の民法に基づいて枝の切除を強行した場合、感情面の対立からトラブルに発展する恐れもあるので、これまでと同様に竹木の所有者に切除をしてもらえるよう対話で解決をしていくことが基本となると思います。
民法では隣地同士の所有者が互いの権利を侵害しないためにも、相隣関係の規定がつくられているので、お隣さんとのトラブルを回避する、円満に解決するためにもこれらのルールを知っておくといいのではないでしょうか。
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