管理組合の頼もしい味方「国内管理人」!
こんにちは。分譲担当の田中です。
今日は4/1の改正区分所有法で新規創設された制度「国内管理人」についてフカボリしてみます。
ぶっちゃけ、管理組合様にとっては頼もしい存在になると思うんですよね☆彡
「国内管理人」とは
《定義》
区分所有者は国内に住所を有せず又は有しないこととなる場合には、その専有部分及び共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所を有する者のうちから管理人を選任することができる
《創設理由》
外国居住の区分所有者に対しては管理組合運営に支障を来たす懸念が付きまといます。
例えば、水漏れ等専有部内でのトラブルがあった時に連絡がつかない、郵便物も必要なときに届かない又は届いても日時や期限に間に合わない、総会招集通知に対して無反応、室内の設備点検が長期に渡り未実施、大規模修繕工事でバルコニー片付け等が未対応、管理費等未納に対し督促請求ができないetc…
そこで海外居住の区分所有者は国内に代理人を置いて、管理組合はその代理人に上記のような事態に対応してもらう制度を創設することが必要となった
問題点もあり…
1.選任及び解任が区分所有者の任意である
そもそも選任しない、又は選任しても途中で解任したり契約期間が切れてそのまま終了という事も考えられます。
こうなるとせっかく創設された国内管理人制度の趣旨を活かせません。
2.義務付けを課すまでは条文化されなかった
今回の法改正審議会で選任の義務付けについて熱心な意見もあったらしいですが、あくまでもコメント止まりでした。
そのコメント内容が「当該組合員に対し管理規約の規定の中で国内管理人の選任を義務付けることも考えられる」とし、区分所有法での法整備はなく管理規約での各管理組合規定によるものと定めております。
やはり選任の義務付けを定めておけば、外国居住を続けている間は委任契約を終了させたままにはしておけない、選任しないのはもってのほかとなります。
まとめ
改正区分所有法コメントにある通り、管理組合様にとっては「国内管理人」制度の義務付けを管理規約改訂には盛り込んだ方が良いと感じます。
次号では「国内管理人の権限」や「国内管理人選任に対する注意事項」などにも触れながら、管理会社として選任を義務付ける場合の規約条文を明示した方がよいのか考えていきたいと思います。
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