令和8年4月からゴミ持ち去り行為も禁止に!
こんにちは。分譲担当「田中」です。
只今 分譲担当界隈では令和8年4月1日の区分所有法改正への対応がトレンド入りしているのですが、名古屋市条例でも4月1日から制定されるものがあるのです( `ー´)ノ
それが「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例」!!
ちょっと個人的に気になったのもありまして、簡単に中身をご紹介してみます。
「名古屋市家庭廃棄物等の持ち去りの防止に関する条例」とは
主旨
市が行う廃棄物処理及び市民が共働して行う資源物の集団回収の適正な実施確保と循環型社会の形成に寄与する事を目的とする
概要
1.市が収集している全品目(不燃ゴミ、粗大ごみ、アルミ缶など)
2.集団資源回収の全品目(古紙、衣類、アルミ缶など)
上記の品目の持ち去り行為が禁止される
施工日
令和8年4月1日 ➡ 罰則 令和8年10月1日から科される
違反時の罰則
勧告・命令を経て ➡ 氏名公表+50万円以下の罰金
補足
現行条例(古紙持ち去り防止条例)との違い
・対象:集団回収の古紙類 / ・氏名公表+5万円以下の過料
※9月30日までは現行罰則(氏名公表+5万円以下の過料)が適用される
マンション側での心がけ
ゴミの持ち去り行為を目撃した場合は、安全確保を最優先に、冷静に対応することが重要です。直接の接触はトラブルや危険につながる可能性があります。
① まずは「声をかけない」
相手に直接注意したり、撮影を強くアピールしたりすると、口論や暴力沙汰になる恐れがあります。特に早朝・夜間は危険性が高まります。個人で解決しようとしないことが基本です。
② 状況を安全な場所から記録
可能であれば、安全な距離を保ちながら以下を確認します。
日時、場所、車両ナンバー、車種・色、人数や服装、持ち去っている品目
※無理に写真や動画を撮る必要はありません。危険を感じたらすぐに離れてください。
③ 通報・連絡先
■ マンションの場合
敷地内であれば出来るだけ多く目撃者を増やす(管理人・居住者・役員など)
■ 公共の集積所の場合
市区町村の清掃担当課、環境課
多くの自治体では「資源物持ち去り禁止条例」を設けており、行政指導の対象になります。
■ 緊急性がある場合
110番(不審者・威圧的行為がある場合)
危険を感じる場合は迷わず警察へ。
④ 事後の予防策(住民としてできること)
・指定時間直前にごみを出す
・集積所の施錠・囲い設置の検討
・住民間で情報共有
重要なポイント
持ち去り行為は令和8年4月1日以降、条例や規則で明確に禁止されるケースが増えますが、対応は個人ではなく組織(管理・自治体・警察)に任せることが原則です。
トラブル防止の観点からも、
「直接対決しない・安全第一・記録して報告」
この3点を徹底することが最も現実的で安全な対処方法です。
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