法改正の施工日決まる!
朝が専ら寒くなってきましたねー
セーター着る時タートルネックよりVネックの方が若く見えるんじゃね?という持論から寒さと日々闘っている、分譲担当の田中です(`・ω・´)ゞ
さて今回はついに施工日が「令和8年4月1日」に決まった法改正内容について、概要を見ていきたいと思います。
区分所有法の改正点
ア)所在不明区分所有者の決議母数からの除外
管理組合管理者または管理組合法人の請求により、所在不明区分所有者以外の一般区分所有者による集会の決議をすることができる旨の裁判をすることができる。
本件の裁判所による判決は、全ての決議(建替えなど区分所有権の処分に伴うものを含む)の母数から除外されると考えられる。
イ)出席者の多数決による決議
区分所有権の処分を伴わない決議については、集会に出席した区分所有者及びその議決権の多数による決議で決する事とし、集会に出席せず議決権も行使しない区分所有者を決議の母数から除外する。
ただし、「特別決議」については区分所有者への影響が大きいと考えられることから、原則として過半数を定足数としている。
ウ)共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
①共用部分の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利・利益が侵害され又は侵害される恐れがある場合における瑕疵の除去に関して必要とされる共用部分の変更
②高齢者・障害者等の移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となる共用部分の変更
上記①と②については「多数決割合を3分の2に引き下げる」
また、上記①と②以外の共用部分の変更決議の多数決割合について、区分所有者の頭数要件に加え、「議決権要件も規約により過半数まで減ずることができる」としている
エ)所有者不明専有部分管理制度
専有部分の効率的かつ適切な管理を実現するため、区分所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない専有部分について、裁判所が利害関係人の請求により管理人による管理を命ずる処分をすることを可能とする所有者不明専有部分管理制度を創設
次回へ
今回は区分所有法の改正点まででしたので、次回は「マンション管理法」「マンション建替え円滑化法」にも言及してみよーかと思っています。
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